介護保険は何のためにあるのか
来年4月に介護保険はみなおされる。
介護報酬も改訂される。
具体的には12月末には来年度予算骨格が決まり、
そして来年1月中旬には介護報酬が発表される。
だから、
いま介護保険にとってとても大事な時期だ。
私は、
介護保険は今や「社会的詐欺」になっている
と、思う。
介護保険が始まる2000年4月のころ、
「介護を社会化する」「家族介護からの解放」というのがうたい文句だった。
でもいまはどうだ。
同居家族がいる(たとえ早朝から深夜まで働いていたとしても)ということで
サービスを使わせない現実がある。
なにが「家族介護からの解放」だ!?
介護保険料は無理やり年金から天引きで、
でもいざ使う段になったら、
まず役所に行って申請して、
認定調査をうけて、認定されて・・
やっとスタートラインにたてる。
でも、要支援に認定されたらほとんとサービスは使えないし
介護施設は重度でないと入れないし、
新型の特別養護老人ホームだったら月々18万円払えないと入れない。
こんな介護保険は詐欺だと思う。
介護保険法第一条にはこう書かれている。
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
介護保険法の目的はとてもいいものだとおもっている。
特に、「尊厳の保持」という言葉がはいったこと、
これがいい。
この言葉の意味を分かっていない自治体担当者や事業者が多いと思う。
辞書で調べると
尊厳とは尊重に置き換えられると書かれている。
そして、
日本国憲法においては
13条「すべて国民は、個人として尊重される。」
24条2項に「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と規定
「個人の尊厳」(個人の尊重)と人格価値の尊重を基本原理としている。
つまり、
「尊厳の保持」とは
その方が個人として尊重される状態にあらねばならないということ。
介護保険は「日常生活」の方ばかりに重きをおかれ、
「寝て、起きて、食べて、出す」という生命の維持ばかり強調され、
「個人の尊重」が放り捨てられている。
「尊厳の保持」というのは、
その方が
これまでどんな暮らしをして、そしてどんな歴史を背負ってきたか
という上にある今の生き方や暮らしを実現することではないかと思う。
でも実際には、
自治体によるサービス制限で家族が崩壊しそうなケースもある。
ケアマネジャーアンケートから紹介する。
大阪市)
独身の息子さんがいるので(ただし、早朝・深夜勤務)
食事用意など排泄も含め、家族でしなさいとなった。
床ずれができ、息子の疲れもピークになり、介護放棄になりそうになった。
今、ケアマネジャーという仕事をしている人たちが
本を一生懸命作っている。
発行は来年になってしまうけれど、
まだ題名もきちんと決まっていないけれど、
介護保険9年を問い直し、
介護保険はなんのためにあるのかという問題提起をし、
そして、それでも懸命に頑張っているケアマネジャーを励ます
そんな本を出したいとおもっている。
介護報酬も改訂される。
具体的には12月末には来年度予算骨格が決まり、
そして来年1月中旬には介護報酬が発表される。
だから、
いま介護保険にとってとても大事な時期だ。
私は、
介護保険は今や「社会的詐欺」になっている
と、思う。
介護保険が始まる2000年4月のころ、
「介護を社会化する」「家族介護からの解放」というのがうたい文句だった。
でもいまはどうだ。
同居家族がいる(たとえ早朝から深夜まで働いていたとしても)ということで
サービスを使わせない現実がある。
なにが「家族介護からの解放」だ!?
介護保険料は無理やり年金から天引きで、
でもいざ使う段になったら、
まず役所に行って申請して、
認定調査をうけて、認定されて・・
やっとスタートラインにたてる。
でも、要支援に認定されたらほとんとサービスは使えないし
介護施設は重度でないと入れないし、
新型の特別養護老人ホームだったら月々18万円払えないと入れない。
こんな介護保険は詐欺だと思う。
介護保険法第一条にはこう書かれている。
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
介護保険法の目的はとてもいいものだとおもっている。
特に、「尊厳の保持」という言葉がはいったこと、
これがいい。
この言葉の意味を分かっていない自治体担当者や事業者が多いと思う。
辞書で調べると
尊厳とは尊重に置き換えられると書かれている。
そして、
日本国憲法においては
13条「すべて国民は、個人として尊重される。」
24条2項に「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と規定
「個人の尊厳」(個人の尊重)と人格価値の尊重を基本原理としている。
つまり、
「尊厳の保持」とは
その方が個人として尊重される状態にあらねばならないということ。
介護保険は「日常生活」の方ばかりに重きをおかれ、
「寝て、起きて、食べて、出す」という生命の維持ばかり強調され、
「個人の尊重」が放り捨てられている。
「尊厳の保持」というのは、
その方が
これまでどんな暮らしをして、そしてどんな歴史を背負ってきたか
という上にある今の生き方や暮らしを実現することではないかと思う。
でも実際には、
自治体によるサービス制限で家族が崩壊しそうなケースもある。
ケアマネジャーアンケートから紹介する。
大阪市)
独身の息子さんがいるので(ただし、早朝・深夜勤務)
食事用意など排泄も含め、家族でしなさいとなった。
床ずれができ、息子の疲れもピークになり、介護放棄になりそうになった。
今、ケアマネジャーという仕事をしている人たちが
本を一生懸命作っている。
発行は来年になってしまうけれど、
まだ題名もきちんと決まっていないけれど、
介護保険9年を問い直し、
介護保険はなんのためにあるのかという問題提起をし、
そして、それでも懸命に頑張っているケアマネジャーを励ます
そんな本を出したいとおもっている。


